交通事故発生から解決までの流れこうつうじこはっせいからかいけつまでのながれ

※1: | 治療期間中の休業損害や治療費の負担について、加害者側と打ち合わせる必要があります。 |
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※2: | 症状の推移と回復の見込みについて、担当医と十分に打ち合わせをする必要があります。 |
※3: | 後遺障害が残った場合には、後遺障害等級認定手続を行い、等級を確定させる必要があります。 |
※4: | 認定結果に不服がある場合には、異議申立等の手続をとる必要があります。 |
※5: | 代車の手配等について、加害者側と打ち合わせる必要があります。 |
※6: | 損害箇所の確認、修理方法等について、加害者側と打ち合わせる必要があります。なお、経済的全損の場合には、時価額のみの賠償になりますので、この時点で、時価額の確認も必要になります。 |
※7: | 加害者側と過失割合や損害の内容についての協議を行います。 |
※8: | 示談でまとまらない場合には、法的手続をとる必要があります。 |
※9: | 加害者側が履行しない場合、強制執行の必要があります。 |