
弁護士:新関 拓也
2015.02.14
- はじめに親族内承継を前提に、事業承継に関する民法上・会社法上の対策や相続税・贈与税の制度を紹介する。
- 事業承継と民法上の対策
- 総論現経営者から後継者に自社株式や事業用資産を承継させる方法
- 生前贈与(民法549条)
- 売買(民法555条)
- 公正証書遺言(民法969条)
- 遺産分割(民法907条1項)
- 事業承継と遺留分対策
- 総論現経営者が後継者に生前贈与や遺言により自社株式や事業用資産を承継させる場合の非後継者である相続人の遺留分対策
- 遺留分の事前放棄(民法1043条1項)
- 遺留分に関する民法特例(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)4条1項1号2号)
- 遺言条項の工夫
- 事業承継と会社法上の対策
- 自己株式の取得(会社法155条)
- 種類株式の発行
- 譲渡制限株式(会社法108条1項4号)
- 議決権制限株式(会社法108条1項3号)
- 拒否権付株式(黄金株)(会社法108条2項8号)
- 種類株式の発行方法
- 相続人に対する売渡請求(会社法174条)
- 事業承継と税金
- 暦年課税制度と相続時精算課税制度(相続税法21条の9第1項)
- 非上場株式に係る贈与税の納税猶予及び免除制度(租税特別措置法70条の7の1)
- 非上場株式に係る相続税の納税猶予及び免除制度(租税特別措置法70条の7の2)
- おわりに今後、経営者の高齢化に伴う事業承継の相談は増えていく。事業承継と相続対策には弁護士が積極的に関わっていくことが必要である。