
弁護士:渡部 英明
2014.07.05
- 神奈川県綾瀬市と大和市にまたがる軍用飛行場として、厚木基地がある。厚木基地はアメリカ海軍と海上自衛隊が共同使用している軍事基地であるが、そこで離着陸する飛行機、特に、米軍ジェット機の騒音は爆音と評価されており、厚木基地周辺に居住する住民に睡眠妨害、会話妨害のほか多大な騒音被害を与えている。
- 厚木基地周辺の住民はこれまで国を相手に騒音被害についての損害賠償を請求してきており、平成19年12月に横浜地方裁判所に提訴したのが第4次厚木基地訴訟である。第4次厚木基地訴訟の判決が提訴から約6年5ヶ月を経過した平成26年5月21日に言い渡された。
民事訴訟では、損害賠償に関しては、原告6993名に対して、総額約70億円の賠償を命じ、行政訴訟では、「防衛大臣は、厚木飛行場において、毎日午後10時~翌日午前6時まで、やむを得ないと認める場合を除き、自衛隊の使用する航空機を運航させてはならない」という日本における基地訴訟としては初めての画期的な差止判決を言渡したものである。
- 第4次厚木基地訴訟は、民事訴訟と行政訴訟の2つの訴訟を同時に行ったが、どうして、2つの訴訟をする必要があったのか、一審判決は米軍ジェット機の航空機騒音が酷いことを認定しているにも関わらず、なぜ、その差し止めが認めなかったのか、日米地位協定の解釈も含め、検討を行った。
また、厚木基地訴訟における各論点(航空機騒音評価のWECPNL論、共通被害論、健康被害論、危険への接近論、将来請求の可否、公共性論、行政訴訟における飛行差し止めの手続論等)の検討も行った。
- 原告及び国とも控訴したので、第4次厚木基地訴訟は一審判決では解決せず、控訴審に持ち込まれることになった。
研究会では、控訴審における課題(米軍ジェット機の飛行差し止め等)を検証し、特に、米軍ジェット機の引き起こす爆音被害についての司法的救済ができない現状を一審判決が述べていることについて、控訴審で争っていく方法を検討した。